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【ミャンマー】特許年金手数料の納付に関する通知について(第22/2025号)

2025年10月21日、ミャンマー知的財産局は、特許・実用新案の年金手数料の納付に関する通知(第22/2025号)を公布しました。



(通知第22/2025号仮訳)


(a) 特許または実用新案出願、ならびに特許代理人登録申請に関連する、サービス料金決定通知第2/2024号で規定された年金手数料は、納付期限の6か月前までに納付するものとする。



(b) 特許出願または特許の年金手数料は、出願日から起算して3年目から納付を開始するものとする。



(c) 実用新案出願または実用新案の年金手数料は、2年目から納付を開始するものとする。



(d) 年金手数料の納付が遅延した場合、年金手数料の50%に相当する追加料金を徴収するものとする。



(e) 年金手数料が納付されない場合、特許・実用新案の出願または特許・実用新案は無効となる。



(情報元:ミャンマー知的財産局ウェブサイト)


https://ipd.gov.mm/news-and-resources/news/news/post-283



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お問合せ先:担当 浜口(trademark@siasia.co.th




S&I International Bangkok Office Co., Ltd.

253, 23RD FL., ASOKE SUKHUMVIT 21 RD., KLONGTOEY NUA, WATTANA,
BANGKOK 10110, THAILAND

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