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【ミャンマー】特許年金手数料の納付に関する通知について(第22/2025号)
2025年10月21日、ミャンマー知的財産局は、特許・実用新案の年金手数料の納付に関する通知(第22/2025号)を公布しました。
(通知第22/2025号仮訳)
(a) 特許または実用新案出願、ならびに特許代理人登録申請に関連する、サービス料金決定通知第2/2024号で規定された年金手数料は、納付期限の6 か月前までに納付するものとする。
(b) 特許出願または特許の年金手数料は、出願日から起算して3年目から納付を開始するものとする。
(c) 実用新案出願または実用新案の年金手数料は、2年目から納付を開始するものとする。
(d) 年金手数料の納付が遅延した場合、年金手数料の50%に相当する追加料金を徴収するものとする。
(e) 年金手数料が納付されない場合、特許・実用新案の出願または特許・実用新案は無効となる。
(情報元:ミャンマー知的財産局ウェブサイト)
https://ipd.gov.mm/news-and-resources/news/news/post-283
何かご不明な点がございましたら、下記お問合せ先にご連絡ください。
お問合せ先:担当 浜口(trademark@siasia.co.th)
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