【タイ】DIPは「Fast Track Plus+」サービスを拡大(商標、特許、意匠)
タイ知的財産局(DIP)は2026年1月1日より「Fast Track Plus+」サービスを拡大し、商標における電子商取引、発明特許におけるデジタルイノベーション、意匠特許における自動車部品の3つの分野をファストトラックの対象に加えました。なお、同プロジェクトは出願人の国籍に制限はありませんが、タイが第1国出願である必要があります。
電子商取引向け商標のファストトラックサービス:
・出願日から4か月以内にファーストアクショが発出されま す。・要件DIPのe-Filingシステムを通じて出願を行い、オンラインプラットフォームの販売計画など、商標使用の必要性を示す書類が添付されていること。ファストトラック経由で登録を希望する商標について、出願人は、DIPデータベース (search.ipthailand.go.th) 、欧州連合知的財産庁(EUIPO)のTM View(www.tmdn.org/tmview)、世界知的所有権機関(WIPO)のGlobal Brand Database(branddb.wipo.int/branddb)のいずれかのデータベースで類似する先行商標の検索を実施し、その結果を出願書類に添付すること。すべての種類の商標出願について、各出願は DIPの指定商品/役務リスト(tmsearch.ipthailand.go.th )を用いて、1区分まで、最大10商品/役務とすること。このファストトラックサービスは、マドリッド協定に基づく国際商標登録出願には適用されません。
デジタルイノベーション分野の発明特許/小特許のファストトラックサービス
・人工知能(AI)、スマートデバイス、通信、デジタルサービス、半導体技術のイノベーションが対象となります。・最終決定結果は発明特許は12か月以内に、小特許は6か月以内に発出されます。・要件(1) 発明特許出願が既にDIPに提出され、実体審査請求が提出されている、または小特許の出願が少なくとも3か月前にDIPに提出されていること。(2)タイでDIPのe-Filingシステムを通じて、必要書類の不備なくファストトラック申請書を提出すること。(3) プロジェクト期間中にクレームが10項を超えないこと。(4)申請書は毎月1日から10日の間にDIPのe-Filingシステムを通じて提出され、当該発明が潜在能力を有し、商業利用に適していることを示す証拠(生産・流通計画やライセンス契約など)を提出すること。
自動車部品分野の意匠特許のファストトラックサービス:
・最終決定はプログラム参加日から3か月以内に発出されます。
・2025年時点でタイに出願されている、ヘッドライトとテールライト、グリル、サイドミラー、スポイラー、前後バンパー、ホイールアーチトリム、前後ボンネット、マッドガード、燃料タンクキャップ、前後のアンダーボディパネル、排気管、ランニングボードなどの自動車部品に関する150件以上の意匠特許出願がファストトラックプログラムの対象となる。
・要件(1) 意匠特許出願が既にDIPに提出され、公開されていること。(2) タイでDIPのe-Filingシステムを通じて、必要書類の不備なくファストトラック申請書を提出すること。(3) 申請書は毎月1日から10日の間にDIPのe-Filingシステムを通じて提出され、当該意匠が潜在能力を有し、商業利用に適していることを示す証拠(生産・流通計画やライセンス契約など)を提出すること。(情報元:タイ知的財産局ウェブサイト)
お問合せ先:担当 浜口(trademark@siasia.co.th)