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2025.05.15
法制度
【インドネシア】特許実施報告の提出について
弊所既報の通り、インドネシアは20241028日に、2016年法律第13号改正によるインドネシア特許法の第三次改正にあたる、2024年法律第65号改正を施行しました。
この改正により、特許実施報告に関する条文(第20A条)が追加され、特許権者の義務として、毎年末までにインドネシア国内における特許の実施に関する報告(特許実施報告)を提出する義務が新たに規定されています。
ただし、特許出願に関する法務人権大臣規則や法務人権省令の改正が未だ改訂作業中であるため、特許実施報告の提出については現時点でも不明な点があります。
そのため、現時点では未提出の場合の罰則や、提出が行われないことによる不利益があるかどうかを含めて、明らかになっていません。

現時点で判明している事項は、以下の通りです。
・登録された特許について、特許権者は毎年1230日までに特許実施報告書をインドネシア知的財産総局(DGIP)に提出する必要がある。
・対応する証明書類は必要ない。

提出の様式についても、現時点では複数特許をまとめて記載する様式が存在せず、各特許案件ごとに特許実施報告書を提出する必要があります。
現時点でDGIPにより例示されている、特許実施報告書に記入すべき事項についても、DGIPが特許権者の利便を図るとして見直しを行い、特許を実施していない場合を考慮した、新たな様式を明らかにする見込みです。

今後、弊所においても新たな情報を入手次第、改めてお知らせいたします。

参考:
【インドネシア】2024年法律第65号改正特許法の施行について(弊所ホームページに掲載)
https://www.siasia.co.th/jp/latest-info-detail.php?id=201

WIPO LEXに掲載された特許法改正案
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22784

弊所提携インドネシア事務所ACEMARKによる本件に関する発表
https://www.acemark-ip.com/new/news_detail.php?id=181

担当 鈴木秀幹(S&I Japan)
 
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